ページ番号 1008130 更新日 令和6年12月2日
喪失手続きに必要なもの
事由 | 必要なもの |
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東久留米市から転出するとき | 市民課で発行される被保険者異動届 |
勤務先の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったとき | 全員の会社の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書 |
被保険者が死亡したとき |
※世帯主が亡くなったときに、同世帯の方が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険上の世帯主が変更になります。 ※葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。詳しくは保険給付のページよりご確認ください。 |
生活保護の受給が開始されたとき | 生活保護開始決定通知 |
手続きには、世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)と手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
※被保険者証、資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。 ※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
国保の資格がなくなってから国民健康保険被保険者証を使用して医療を受けた場合、東久留米市が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
勤務先の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったときの喪失手続きは郵送でも受付しております。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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