マイナンバー(個人番号)を利用する申請書等について
ページ番号 1005987 更新日
令和6年12月2日
国民健康保険制度では、次の申請書等について世帯主及び対象となる方のマイナンバーの記載が必要になります。下記の手続きの際は、マイナンバー確認書類および手続きする方の身元確認書類をご用意ください。
国民健康保険の加入・脱退、変更、再交付など資格に関する手続き
- 国民健康保険異動届(加入・脱退・変更・再交付など)
- 国民健康保険法第116条、116条の2該当届出書
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
- 国民健康保険基準収入額適用申請
- その他国民健康保険法及び関係法令上個人番号の記載が必要な手続き
国民健康保険税の課税に関する手続き
- 国民健康保険税申告書
- 特例対象被保険者等該当申告書
- その他地方税法及び関係法令に基づき個人番号の記載が必要な書類
国民健康保険の給付に関する手続き
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険移送費支給申請書
- 国民健康保険第三者の行為による被害の届出に係る届書
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- その他国民健康保険法及び関係法令上個人番号の記載が必要な手続き
マイナンバー制度における本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、窓口で本人確認が必要となります。
本人が手続する場合
本人が窓口に来庁される際は、次の(1)及び(2)の書類をお持ちください(ただし、マイナンバーカードの場合は同カード1枚のみでお手続き可能です)。
(1)マイナンバー確認書類
次のいずれか1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード
※通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認書類として利用することが可能です。
なお、令和2年5月25日以降送付された「個人番号通知書」は、番号確認書類や本人確認書類としては利用できませんのでご注意ください。
(2)身元確認書類
1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。
- 1点のみで可能なもの・・・運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
- 2点以上必要なもの・・・公的医療保険の資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など
代理人が手続する場合
代理人の方が手続される場合は、次の(1)、(2)及び(3)の書類をお持ちください。
(1)本人のマイナンバー確認書類
次のいずれか1点
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人のマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 本人の通知カード
※通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認書類として利用することが可能です。
なお、令和2年5月25日以降送付された「個人番号通知書」は、番号確認書類や本人確認書類としては利用できませんのでご注意ください。
(2)代理権確認書類
次のいずれか1点(住民票が同一世帯の方は不要です。)
- 委任状
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合のみ)
(3)代理人の身元確認書類
1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。
1点のみで可能なもの
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
2点以上必要なもの
公的医療保険の資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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