ページ番号 1008144 更新日 令和6年12月4日
勤務先の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったときの喪失手続きは郵送でも受付しております。郵送での手続きを希望される場合は下記の書類を郵送してください。
住民票上の世帯主が国民健康保険を脱退する場合であっても、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合(このような世帯を「擬制世帯」と言い、その世帯主を「擬制世帯主」と言います)は、世帯主に各種届出の義務や国民健康保険税の納税義務が生じます。
この届け出において、マイナンバーを国民健康保険資格喪失手続きに利用します。
世帯主および対象者のマイナンバーがわからず異動届への記載が困難な場合には、記載不要です。その際は、職員により住民基本台帳ネットワークを通じて確認させていただく場合があります。
喪失の届出により国民健康保険税の税額に変更が生じた場合には、翌月中旬に納税通知書が発送されます。
届出月までは、従前の納税通知書でお納めいただき、届出月の翌月からは、変更された納税通知書にしたがってお納めください。
また、社会保険の資格取得日以降に国民健康保の資格の状態で医療にかかった場合、医療費の返還を求めることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
〒203−8555
東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛て
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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