ページ番号 1026119 更新日 令和7年4月1日
本事業は、妊娠期のご家庭が抱える不安を軽減し、安心して出産・子育てができる環境づくりを支援することを目的としています。
東久留米市に住民票がある妊産婦の方は【妊婦給付認定申請】と【胎児の数の届出】をしていただくことで、現金またはクーポンの支給を最大2回受けることができます。
《1回目》原則、妊娠届出後:現金5万円 または クーポン5万円相当
《2回目》原則、妊娠32週0日以降:現金(胎児の数×5万円)または クーポン(胎児の数×5万円相当)
東久留米市に住民票のある以下の方が申請の対象です。
※1. 健康課窓口および児童青少年課窓口にて妊娠届出時にお渡しする『母と子の保健バッグ』に、二次元コード付きのご案内文が同封されています。ご確認ください。
※2. 令和7年4月1日以降、順次こども家庭センター母子支援係から二次元コード付きのご案内文をお送りします。ご自宅に郵便が届くまで、今しばらくお待ちください。令和6年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に他区市町村で妊娠届を提出後、東久留米市に転入し、令和7年4月1日時点で妊娠を継続されている方は、恐れ入りますがこども家庭センター母子支援係(042-420-6742)までご連絡ください。
※3. 令和7年4月1日以降に流産・死産された方(人工妊娠中絶含む)も対象となります。
なお、令和7年4月1日以降に出産された方の「東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)」は東京都が実施主体となっているため、当市では申請受付および質疑応答はいたしかねます。東京都出産・子育て応援交付金事業(赤ちゃんファースト)については、下記のリンクをご確認ください。
対象の方は以下のお手続きをしていただくことで、妊婦支援給付金を受けることができます。
《1回目の支給》
《2回目の支給》
※4. 妊娠32週0日を迎える前に早産および流死産、人工妊娠中絶をされた方は、その時点ですみやかに【胎児の数の届出】をお願いいたします。
※5. 妊婦支援給付金《2回目の支給》のみを受ける方も【妊婦給付認定申請】のお手続きが必要です。
《東久留米市外へ転出される方》
転出された時点で東久留米市の『妊婦給付認定』は自動的に取り消されますので、ご連絡等は不要です。また、取消通知書等の郵便はお送りしませんのでご了承ください。2回目の支給を受けるためには、ご自身で転出先の区市町村にご連絡いただき、再度妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、胎児の数の届出後に転出となった場合は『妊婦給付認定』を取り消しせず、東久留米市から2回目の支給をいたします。
市外から転入された対象の方、各種通知書および二次元コード付きご案内文を紛失された方、電子機器をお持ちでない等の理由で紙面での申請・届出を希望される方は、こども家庭センター母子支援係(042-420-6742)までご連絡ください。なお、現金お振込みおよびクーポン郵送の予定日時に関するお問い合わせについて、個別のお答えはいたしかねます。
妊娠届と母子手帳の交付に関するお問い合わせは、健康課保健サービス係(042-477-0022)までご連絡ください。
制度の概要については、下記のリンクをご参照ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 こども家庭センター 母子支援係
電話: 042-420-6742
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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