ページ番号 1021147 更新日 令和8年4月24日
合計所得金額が58万円以下であれば税法上の扶養に入れる
扶養に入れる範囲について知りたいです。
原則、合計所得金額が58万円以下であれば税法上の扶養に入ることが可能です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
なお、税法上の扶養に入れる基準と住民税が課税される基準は異なるため、税法上の扶養になっていても課税されることがありますのでご注意ください。
※回答内容については税制改正等により変更になることがあります。ご了承ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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