ページ番号 1016184 更新日 令和6年8月19日
(給与収入)−(給与所得控除額)= (給与所得)
注1:給与収入のみの方の所得金額計算チャートは下記のファイルをご覧ください。
※所得金額調整控除の創設(1)(令和3年度から)
給与収入が850万円を超える方で、下記のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が適用されます。
イ.本人が特別障害者
ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
(この場合は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。)
ハ.特別障害者である同一生計配偶者あるいは扶養親族を有する
【所得金額調整控除の計算方法】
所得金額調整控除額(上限15万円)=〈給与収入額(限度額1,000万円)−850万円〉×10%
※所得金額調整控除の創設(2)(令和3年度から)
給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額合計が10万円を超える場合
【所得金額調整控除の計算方法】
所得金額調整控除額
=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)−10万円
調整後給与所得金額=調整前給与所得金額ー所得金額調整控除
(公的年金等収入)−(公的年金等控除額)=(雑所得)
注2:年金収入のみの方の所得金額計算チャートは下記のファイルをご覧ください。
(収入)−(必要経費)=(所得)
注意3:所得控除額の種類は下記のページをご覧ください。
注意4:税額控除額の種類は下記のページをご覧ください。
分離課税分にかかわる税率は下記のページをご覧ください。
令和6年度からは均等割4,000円(市民税3,000円、都民税1,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も合わせて課税されるようになります。
なお、平成26年度から市民税・都民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた地方税の臨時特例に係る復興特別税は令和5年度で終了となります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税(森林環境税) | − | 1,000円 | |
市都民税 均等割 |
都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
詳しくは「森林環境税について」のページをご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.