ページ番号 1016346 更新日 令和8年4月24日
昨年中の収入が給与収入のみの場合、110万円以下であれば住民税は非課税
非課税の範囲について知りたいです。
合計所得金額で表すと原則45万円以下であれば非課税となります。給与収入のみの方の場合、昨年中の給与収入が110万円以下であれば非課税です。扶養する人数等により状況が異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
※回答内容については、税制改正等により変更になることがあります。ご了承ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
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