ページ番号 1000451 更新日 令和4年6月1日
児童手当制度は、子どもを養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の受給者は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育する、父または母(もしくは未成年後見人)です。
注意:公務員の方は、児童手当が勤務先より支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。なお、独立行政法人や国立大学等に勤務の方は東久留米市に認定請求をする必要があります。
お子様が生まれたとき、東久留米市に転入したときは、手当を受けるために新たに申請が必要です。
「児童手当・特例給付 認定請求書」に必要事項をご記入のうえ、申請者(受給者)の健康保険証を添付し、ご提出ください。
「児童手当・特例給付 額改定届」に必要事項をご記入のうえ、申請者(受給者)の健康保険証を添付し、ご提出ください。
児童手当の受給者の別口座へのみ変更が可能です(受給者の配偶者の口座、児童の口座への変更はできません)。
下記の「振込口座変更届」に必要事項をご記入の上、児童青少年課助成支援係へ提出してください(郵送可)。ご提出いただいた翌月以降に支払われる手当に反映されます。
上記お手続きは郵送で受け付けますが、申請日は市役所に書類が到達した日とします。また万が一、郵送事故等が起きた場合、その責任は負いかねます。
令和4年6月分から以下の所得制限限度額が適用されています。受給者(申請者)の所得額により以下「手当額」のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(1) | 所得制限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意:年少扶養も扶養親族の数に含みます。
注意:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
注意:長期譲渡所得や短期譲渡所得も所得に含まれます。
手当額(月額):15,000円
手当額(月額):10,000円(第3子以降は15,000円)
手当額(月額):10,000円
手当額(月額):年齢等に関わらず一律 5,000円
注意:今後、法令改正等により、支給額や基準額が変更となる場合があります。
所得制限限度額(2)以上の場合、手当は支給されません。手当が支給されなくなったあとに所得制限限度額(2)を下回った場合は、改めて認定通知書等の提出が必要になりますので、ご注意ください。
算定児童は、18歳まで(高校卒業まで)の児童で数えます。
例1:第1子が高校生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は15,000円。
例2:第1子が大学生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は10,000円。
施設の設置者、里親については、所得制限が適用されませんので、手当額は所得制限未満の場合(児童手当)になります。また、3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円も適用されません。
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので詳細はお問い合わせください)。支払い月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の10日頃に前月分までをお届けの口座に振り込みます。
下記リンクをご参照ください。
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子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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