期日前投票に行けないときの投票はどうしたらいいですか。


ページ番号 1002872 更新日  平成27年3月21日

質問

期日前投票に行けないときの投票はどうしたらいいですか。

回答

選挙の期間中、仕事や旅行などで遠隔地に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。東久留米市選挙管理委員会にご請求ください。投票用紙等などを滞在地に郵送します。

投票用紙等が郵送されてきましたら、滞在先の区市町村の選挙管理委員会に開封せず持参し、投票日前日までに不在者投票をしてください。(投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。)

なお、必ず、不在者投票のできる場所・時間等については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、お出かけください。(郵送日数を考慮し早めに投票してください。)
詳しい投票方法等は、以下のリンク先をご覧ください。

関連情報

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選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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