期日前投票制度・不在者投票制度


ページ番号 1001965 更新日  令和5年7月21日


選挙は、選挙当日(選挙期日)に投票所で投票することを原則としていますが、「期日前投票制度」及び「不在者投票制度」は、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合または身体に重度の障害がある方について一般の原則である選挙当日投票主義の例外として、選挙期日の前にあらかじめ投票することができる制度です。

期日前投票・不在者投票には、次の方法があります。

  1. 期日前投票所での投票
  2. 遠隔地に滞在している場合の不在者投票
    (1)東久留米市の選挙人名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合
    (2)他区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、東久留米市に滞在している場合
  3. 指定病院等に入院している場合の不在者投票
  4. 自宅での不在者投票
  5. 船員による洋上投票

なお、この他に外国に住む日本国民が国内の選挙に投票できる「在外選挙制度」があります。

1 期日前投票所での投票

投票日当日、仕事や旅行などの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所において、前もって投票することができます。ただし、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書(施行令第49条の8)に記入が必要です。

投票期間及び時間

期間

公示日・告示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜日・日曜日・祝日も投票できます。)

時間

午前8時30分から午後8時まで

場所

東久留米市役所

お持ちいただくもの

投票所入場整理券(公示〈告示〉日に発送します。)

2 遠隔地に滞在している場合の不在者投票(投票用紙のオンライン請求「ぴったりサービス」)

 マイナンバーカードの普及にともない、郵送や窓口にお越しいただかなくてもマイナポータルから投票用紙等のオンライン請求が可能になりました。

 マイナポータルぴったりサービスの電子申請をする環境がある方で、仕事や用事などにより選挙の期間中、東久留米市外に滞在している方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 投票用紙等のオンライン請求等については、以下に用意するページからご利用いただけます。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンから投票用紙等をオンライン請求することができます。申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーが必要となります。

※なおマイナポータルぴったりサービスのご利用期間は原則選挙期間を含めたその前後で、それ以外の期間は利用できないため、ご理解をお願いいたします。

 

3 遠隔地に滞在している場合の不在者投票

選挙の期間中、遠隔地に滞在している場合、事前に手続きをしていただくことにより、滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

(1)東久留米市の選挙人名簿に登録されている方が、他区市町村に滞在している場合

なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をすることができる期間・時間が各選挙管理委員会によって異なる場合があります。必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。

(2)他区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、東久留米市に滞在している場合

なお、東久留米市が選挙期間中でない場合、不在者投票を受け付けることができる場所・時間は下記のとおりとなっています。ご注意ください。

場所:東久留米市選挙管理委員会(東久留米市本町三丁目3番1号 東久留米市役所2階)
時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は受け付けておりません。)

注意:東久留米市が選挙期間中の場合、公示日・告示日の翌日から投票日前日までの午前8時30分から午後8時まで東久留米市役所7階で受け付けることができます。

遠隔地での不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きしてください。

4 指定病院等に入院している場合の不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院等では、病院等内で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求手続き等の日数が必要ですので、お早めに病院等に申し出てください。

東久留米市内の指定病院等は次のとおりです。

 

5 自宅での不在者投票

(1)郵便等による不在者投票

投票所に行くことが困難な身体不自由な方は、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入をして、郵便等による不在者投票をすることができます。「投票所においての投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。

郵便等による不在者投票ができる方は、下記に該当する身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方およ及び介護保険法上の要介護者で自ら記載をすることができるかたです。

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能障害:1級・2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害:1級又は3級                         免疫機能、肝臓の障害:1級〜3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障害:特別項症〜第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害:特別項症〜第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分が「要介護 5」として記載されている方

(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度

上記の表に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方および介護保険法上の要介護者で、次の1、2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方

なお、点字による投票はできませんので、ご注意ください。

船員による洋上投票

指定船舶に乗船して、選挙当日、日本国内を航行する船員の投票する権利を確保するために、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたもので「洋上投票」といいます。この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙が対象となっています。

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選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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