投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいのですか。


ページ番号 1002871 更新日  平成27年3月21日

質問

投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいのですか。

回答

投票日に仕事や旅行その他の用事などの予定がある方で、投票所に行くことができない場合、選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで期日前投票ができます。(市役所で午前8時30分から午後8時まで「土曜日・日曜日・祝日もできます。」)

投票用紙を投票箱に直接入れる点は投票日当日と同じですが、「期日前投票宣誓書(兼請求書)」を提出する必要があります。これは、法令で定められていますので、ご協力をお願いいたします。
お手元に投票所入場整理券が届いている場合はお持ちください。
詳しい投票方法等は、以下のリンク先をご覧ください。

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