ページ番号 1024887 更新日 令和6年8月27日
令和3年度介護報酬改定等について下記のとおり整理しました。
各事業者におかれましては、令和3年度介護報酬改定等についてご確認いただき、運営規程等の改訂や、ご利用者様への懇切丁寧な説明等、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
指定居宅介護支援、指定介護予防支援、地域密着型サービス(介護予防含む)のサービスの人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令を踏まえ、東久留米市条例において定めています。従って、令和3年度介護報酬改定等に伴い条例が改正される見込みです(東久留米市議会 令和3年第1回定例会 議案第10号 ※3月26日に原案が可決されました(追記))。具体的には、「高齢者虐待防止の推進」「CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨」について、厚生労働省令を踏襲する形で記載されます。省令における改正後の基準を反映した改正後の条例については、追って例規集に掲載されます。
掲載する資料については、市が指定権者であるサービスを主としています。こちらのページに掲載していない省令及び告示等につきましては、厚生労働省や東京都福祉保健の該当ページを外部リンクとして掲載しておりますので、ご参照ください。
これまで当市では、5級地(上乗せ割合10%)とされていましたが、令和3年4月1日から、当市を含めた北多摩北部圏域5市が横並びで、3級地(上乗せ割合15%)となります。
地域区分は、地域ごとの人件費等の格差を是正することを目的に、級地別に設けられた上乗せ割合に基づき、1単位当たりの単価が調整されています。このため、同じサービスを実施する場合、地域区分が上位となるほど介護報酬も増えることから、介護人材不足の解消が期待されます。一方で、利用者の立場からすると、自己負担額が増えることとなるため、各事業者には、安定した事業所運営及び提供するサービスの質の向上が求められます。ついては、各事業所におかれましては 、利用料金の変更を踏まえ、運営規程等の改訂及びご利用者様への懇切丁寧な説明を行っていただき、 サービスの質の確保に努めていただきますようお願いいたします。
なお、地域区分の変更による介護給付費算定の届出等は不要です。
詳細につきましては、下記外部リンクをご参照ください。
報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止については、事業者による届出が必要です。また、既存の届け出項目について算定要件が変更されたものについても、改めて届出を行う必要があります。
なお、加算等の届出は(一部の加算を除き)通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月12日(金曜日)までといたします。
届出が必要な各加算の詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
令和3年度介護報酬改定に伴い、現在、各種要綱の一部改正作業を行っております。各事業者におかれましては、ご迷惑をお掛けしてしまい、誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、改正内容としましては、下記厚生労働大臣が定める基準に準ずる形を予定しています。
報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止については、事業者による届出が必要です。また、既存の届け出項目について算定要件が変更されたものについても、改めて届出を行う必要があります。
令和3年度介護報酬改定に伴う市要綱の一部改正につきましては現在も作業中ですが、この度、4月から算定を開始する加算等に係る届出のための様式について、要綱の一部改正に先行して掲載しました。
加算等の届出は(一部の加算を除き)通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月16日(金曜日)までといたします。
届出が必要な各加算の詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
令和3年4月以降のサービスコード表及び単位数表マスタについては下記内部リンク先に掲載しています。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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