ページ番号 1000882 更新日 令和7年12月24日
固定資産の所有者が住所等を移動されたときは、ご連絡ください。
固定資産税が課税されている家屋を取り壊したときは、ご連絡ください。
一筆の土地で、その中に道路部分が存在する土地(未分筆道路を含む一筆の土地)を所有し、かつ、道路部分に係る地積測量図等をお持ちの場合、税を減免できる場合がありますので、ご連絡ください。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。
災害等で甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって「固定資産税」・「都市計画税」を減免する制度があります。災害等による減免の詳細については、課税課にお問い合わせください。なお、減免は過去に遡って適用することはできません。
住宅用地の特例が適用されていた土地において、災害等により家屋が滅失又は損壊した場合、一定の要件を満たせば、引き続き住宅用地の特例を受けることができます。被災住宅用地の申告に基づき、被災後最長2年度分にわたり特例が継続されます。詳細については、土地資産税係にお問い合わせください。
市民部 課税課 土地資産税係
電話:042-470-7726
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
市民部 課税課 家屋資産税係
電話:042-470-7727
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.