台風等の被害による固定資産税減免のお知らせ


ページ番号 1008140 更新日  令和8年3月27日


台風等により甚大な風水害(床上浸水、がけ崩れ等)を受けた場合、被災の程度等によって税金を減免する制度が適用されます。

税金の減免の内容について

対象となる税金
   固定資産税・都市計画税

対象となる被害
(ア)土 地
   風水害(流失、埋没または陥没)により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合
(イ)家 屋
   風水害(床上浸水等)により、家屋の20%以上の被害を受けた場合
(ウ)償却資産
   家屋に準じる
 

必要な手続きについて

防災防犯課で被災届出証明書の発行を受けたうえ、課税課に申請してください。

1 被災届出証明書※の発行 防災防犯課に以下の書類を提出してください。

(1)被災届出証明書交付申請書
(2)市役所から被災物件までの案内図
(3)被災を証明する現場状況写真

※被災届出証明書発行については、防災防犯課防災防犯担当042-470-7769へお問い合わせください。

2 減免の申請 課税課に以下の書類を提出してください。

(1)防災防犯課で発行された被災届出証明書
(2)減免申請書
(3)その他※(求積図等)

※詳しくは課税課にお問い合わせください。
 


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 土地資産税係
電話:042-470-7726
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


市民部 課税課 家屋資産税係
電話:042-470-7727
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.