ページ番号 1015311 更新日 令和7年4月1日
日本年金機構では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当分の間、現行の国民年金保険料の免除の特例として、新型コロナウイルス感染症による影響で収入が減少した方について、本人の申告をベースにした簡易な手続きによって、国民年金保険料の免除を可能とする臨時特例の措置を令和2年5月1日から実施しています。
申請をすることで、日本年金機構の審査後、保険料が免除(全額または一部)または猶予される制度です。
(審査の結果、免除等が承認されない場合もあります。)
令和4年度分申請:令和4年7月分から令和5年6月分までの国民年金保険料
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
※複数年度分を同時に申請することができますが、各年度ごとに申請書を提出する必要があります。
以下の両方に該当する方が対象です。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当(※1)になることが見込まれる方
※1 基準については、以下の添付チラシをご覧ください。
※令和4年度の臨時特例措置による申請をする場合は、令和3年1月以降で収入が減少した方が対象となります。
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)の写し
※様式は以下からダウンロードができるほか、武蔵野年金事務所及び市保険年金課にもご用意しています。
必要書類を武蔵野年金事務所もしくは市保険年金課にご提出ください。
〈郵送先〉
武蔵野年金事務所
〒180−8621東京都武蔵野市吉祥寺北町4−12−18
学生の方は、「学生納付特例制度」という猶予制度の中で、臨時特例措置として申請可能です。
令和4年度分申請:令和4年4月分から令和5年3月分までの国民年金保険料
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
※複数年度分を同時に申請することができますが、各年度ごとに申請書を提出する必要があります。
以下の両方に該当する方が対象です。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
(2)令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方(令和4年度分申請の場合です。以下の添付チラシをご覧ください。)
※基準については、申請する年度により異なります。詳しくは以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書
(2)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
(3)学生証の写し
※様式は以下からダウンロードができるほか、武蔵野年金事務所及び市保険年金課にもご用意しています。
※過去の年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。
(各年度ごとに申請書が必要となります。以下の日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。)
必要書類を武蔵野年金事務所もしくは市保険年金課にご提出ください。
〈郵送先〉
武蔵野年金事務所
〒180−8621東京都武蔵野市吉祥寺北町4−12−18
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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