ページ番号 1003988 更新日 令和7年4月1日
市役所1階保険年金課または武蔵野年金事務所
第1号被保険者で学生の方については、本人の所得が一定額以下の時、申請により保険料の納付が猶予されます。学生納付特例を受けた期間については老齢基礎年金の額には反映されません。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する学生または生徒となります。(通信、定時制も対象となります。)
*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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