新しい「資格情報のお知らせ」 または「資格確認書」をお送りします


ページ番号 1028963 更新日  令和8年6月1日


 後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
 令和8年度から、すべての被保険者の皆様へ「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」(資格情報のお知らせ)、または、「後期高齢者医療資格確認書」(資格確認書)のどちらかをお送りします。

 資格情報のお知らせは普通郵便、資格確認書は特定記録郵便で、発送日は7月中旬を予定しています。

資格情報のお知らせをお送りします

  1. 令和8年8月1日時点で84歳以下の方
  2. マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している方
  3. 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある方
  4. 概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある方

1〜4の全てに該当する方には、資格情報のお知らせ(白色)をお送りします。

[画像]資格情報のお知らせ(35.5 KB)

マイナ保険証での受診が困難な方へ

 マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の1,2に該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は保険年金課高齢医療係まで申請してください。(郵送可)

  1. マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  2. 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

送付先

〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 高齢者医療係 宛

資格確認書をお送りします

  1. マイナ保険証をお持ちでない方
  2. 令和8年8月1日時点で85歳以上の方
  3. 令和8年8月1日時点で84歳以下の方で、過去1年間においてマイナ保険証の利用が6回未満の方、または、概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がない方
  4. 上記「マイナ保険証での受診が困難な方へ」で2の申請をされた方

1〜4のいずれかに該当する方には、資格確認書(水色)をお送りします。

※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等のカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示して使用していただくことも可能です。マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。

[画像]資格確認書(150.3 KB)

新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」について

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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