ページ番号 1019506 更新日 令和6年12月2日
国保税は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書払い・スマホ決済アプリでの支払い・口座振替による「普通徴収」のどちらかの方法により納付していただきます。
平成20年度から国保税を特別徴収(年金からの天引き)により納めていただく制度が設けられています。特別徴収の対象世帯となった場合、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に応じて特別徴収されます。
4月・6月・8月の特別徴収は、4月から始まる年度分の国保税となります。毎年7月に国保税額を確定するため、4月・6月・8月の特別徴収は、仮徴収といいます。
仮徴収額は原則として、前年度の2月の徴収額と同額ですが、年間を通じて徴収額が概ね一定となるよう、6月と8月の仮徴収額を調整する場合があります(平準化)。
10月・12月・2月に特別徴収される国保税額は、年間国保税額から仮徴収された額を差し引いた額となります。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮徴収 |
仮徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
国保の被保険者全員が65歳〜74歳である世帯は、原則として国保税は特別徴収となります。
ただし、次に該当する場合は、納付書や口座振替の方法(普通徴収)により納めていただきます。
特別徴収の対象の方で普通徴収により納付を希望される場合には、口座振替による場合に限り納付方法を変更することができます。ご希望の方は、保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。
また、金融機関のキャッシュカードでも口座振替のお申し込みができる「Pay−easy(ペイジー)口座振替受付サービス」のご利用については、以下のリンク先をご覧ください。
特別徴収に該当しない場合には、普通徴収となり、納付書での金融機関やコンビニエンスストアでのお支払い、スマホ決済アプリ(納付書のQRコードを読み込みます。)でのお支払い、もしくは、口座振替の方法により国保税を納めていただきます。
国保税の納期は9回です。毎年7月に納税通知書を送付しますので、7月から3月の9回に分けてお支払いただきます。6月中旬以降にお届けいただいた場合には、届出時期に応じて翌月以降に納税通知書を送付しますので、納期の回数は少なくなります。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
世帯の中で脱退や転出等によって異動があり、国保税が納めすぎになったときはお返しいたします。お手続きの詳細については、納税課(市役所本庁舎2階)までお問い合わせください。
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福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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