ページ番号 1015125 更新日 令和6年12月2日
・届出ができる方は、ご本人様のほか世帯主及び住民票上同一世帯の方に限ります。
・書類の不備不足があった場合は、お電話等でお問い合わせさせていただくことや、書類一式をご返送させていただいたり、不足書類を追加でご郵送いただく場合があります。
・勤務先の健康保険の資格情報について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話等で確認をすることがあります。
・国民健康保険の資格がなくなってから東久留米市の国民健康保険を使用して医療を受けた場合、東久留米市が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
喪失のお手続きは、従来より行っております。詳しくは以下をご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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