ページ番号 1015121 更新日 令和7年3月19日
・届出ができる方は、ご本人様のほか世帯主及び住民票上同一世帯の方に限ります。
・書類の不備不足があった場合は、お電話等でお問い合わせさせていただくことや、書類一式をご返送させていただいたり、不足書類を追加でご郵送いただく場合があります。
・健康保険の資格喪失証明書の記載事項について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話等で確認をすることがあります。
・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、届出受理後、1週間程度で住民票上の住所に世帯主宛てに郵送します。
下記の4点を郵送先に送付してください。勤務先の健康保険の資格喪失日より前の届出は原則受付できませんので、資格喪失日以降の届出をお願いいたします。
離職に伴い国民健康保険に加入する際に、60歳未満の方は、併せて勤務先の厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きも必要となります。
また、配偶者を扶養している場合は、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。
お手続きの際は、以下の国民年金被保険者関係届出書に必要事項を記載の上、上記の書類と合わせてご郵送ください。
※付加保険料、免除申請等をご希望される場合は、郵送では受付いたしませんので、お手数ですが窓口でのお手続きをお願いいたします。
企業の倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的失業により国民健康保険に加入された方の国民健康保険税について、在職中の保険料水準と同程度になるように、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算する制度が平成22年4月1日よりはじまりました。軽減を受けるためには申請が必要です。
国民健康保険加入手続きと同時にご申請いただくことも可能です。詳しくは以下をご参照ください。
〒203−8555
東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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