ページ番号 1003720 更新日 令和6年12月2日
企業の倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的失業により国民健康保険に加入された方の国民健康保険税について、在職中の保険料水準と同程度になるように、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算する制度が平成22年4月1日よりはじまりました。軽減を受けるためには申告が必要です。(前住所地で軽減を受けていた方も市町村ごとに申告が必要です)。下記の要件(1)〜(4)すべてにあてはまる方は市役所保険年金課の窓口にて申告をお願いします。
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間が適用となります。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.