ページ番号 1000281 更新日 令和6年11月26日
住民票の写し(世帯全員の写し、個人の写し)等の請求は市民課(市役所本庁舎1階)、または各連絡所へ。
東久留米市に住民登録をしている方で、本人または本人と同一世帯の方
上記の方に頼まれて請求するときは、委任状が必要となります。
注意:本人または本人と同一世帯の方以外の、代理人が申請する場合は、委任状も必要です。
委任状(代理人選任届)は不正取得防止のため、必ず委任者本人が手書きでご記入ください。
本人または本人と同一世帯の方からの申出により、住民票に個人番号(マイナンバー)を記載することが出来ます。なお、本人確認書類のご提示がない場合はお渡しすることが出来ませんのでご注意ください。
代理人であっても個人番号(マイナンバー)記載の住民票の請求代理権を有することが確認出来る書類(委任状)があれば請求出来ます。代理人からの請求の場合は、住民票を代理人へ直接お渡しせず、本人の住民登録地宛に郵送でお送りさせていただきます。
「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)により、市民課及び連絡所の受付時間外でも住民票の写しの交付が可能です。
以下のリンクで詳細をご覧いただけます。
郵送による請求をされる場合の手数料は上記「手数料一覧」と同額です。
注意:郵便料等別途ご負担いただくものがございます。
請求方法について、詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください。
注意:予約する本人及び住民票上同一世帯の方の住民票の写しに限ります。
住民票の写しの交付を、あらかじめ以下の方法で予約し、指定した日時に本庁舎時間外窓口で受け取ることができます。(請求者本人が受け取ることを原則とします。)
あらかじめ予約フォームから予約してください。
受け取りができるのは、予約した日の翌開庁日以降になります。
予約開始については、以下のリンク先でも案内しています。
市役所開庁時間内に市民課に電話してご予約ください。
注意:受け取り日まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始に受け取る場合はその前の開庁日まで)にお電話でご予約ください。
注意:受け取りに来られる予定日を7日経過した場合は予約をキャンセルしたものとみなします。
手数料はお釣りのないようにお持ちください 。
マイナンバーカードを利用して郵送で住民票の写しの受け取りが可能となりました。
下記の申し込みフォームからお申し込みください
ご注意
住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓を併記し、公証できます。
旧姓を併記するには市民課での旧姓登録手続きが必要です。
注意:代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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