令和7年度4月(一次)教育・保育給付認定申請及び認可保育施設への入所申し込みのご案内


ページ番号 1005391 更新日  令和6年10月1日


令和7年度の「入園のしおり」と申請書類を、令和6年10月30日(水曜日)から子育て支援課(市役所2階)で配付及び市ホームページで公開します

各施設の受入予定数(空き状況)については令和6年11月6日(水曜日)から、市ホームページ(「認可保育施設空き状況」ページ)で公開する予定です。

令和6年度入所申請をしている方も、再度申し込みが必要です

令和6年度の申請の有効期限は令和7年2月1日付入所分までです。
既に令和6年度の入所申し込みをして決定を待っている方で、令和7年4月1日以降も引き続き入所を希望する方は、受付期間中に必要書類を添付して、申し込んでください。

申請の方法と申請期間

1 郵送、子育て支援課設置ポスト投函による申請

申請期間

令和6年11月6日(水曜日)から令和6年12月4日(水曜日)まで ※消印有効

対象者

令和7年4月1日時点で東久留米市に住民票の登録がある方(転入予定のある方含む)

※転入予定のない方は、現在お住いの自治体を通じてのみ受け付けます。
※転入予定のある方であっても、申請受付期限までに転入予定であることを確認できる書類が提出されない
 場合は、転入予定のない方と同様の取り扱いとなります。

ご注意

  1. 必要書類をおそろえの上お送りください。
  2. 要支援児保育・医療的ケア児の保育をご希望の場合は、個別に必要な書類をご用意いただく場合があるため、必ず事前に子育て支援課までご相談ください。
  3. 上記期間中、子育て支援課窓口に申請書受付ポストを設置します。受付ポストは予約不要で投函が可能です。郵送での申請が難しい場合はこちらをご活用ください。
  4. 申請書類の写しが必要な方は、必ず事前にコピーをお取りください。

郵送申請をご利用の方へお願い

  1. 入所利用調整は受領した書類で行います。投函前に必要書類がそろっているかご確認ください。
  2. お送りいただいた書類について、受領証や申請控の返送は行いません。
    配達状況が確認できるよう、特定記録郵便等をご利用ください。

2 窓口で相談を伴う対面での入所申請(事前予約制です)

申請期間

令和6年11月26日(火曜日)から令和6年11月30日(土曜日)まで <※11月29日(金曜日)は除く>
※1世帯あたり20分程度を目安としています。

日程 時間
令和6年11月26日(火曜日) 午前9時から午後7時(最終受付午後6時30分)まで
令和6年11月27日(水曜日) 午前9時から午後5時(最終受付午後4時30分)まで

令和6年11月28日(木曜日)

午前9時から午後5時(最終受付午後4時30分)まで

令和6年11月30日(土曜日) 午前9時から午後1時(最終受付午後0時30分)まで

窓口申請の事前予約期間

令和6年11月13日(水曜日)午前8時30分から令和6年11月21日(木曜日)午後5時まで
※電話予約の場合、上記期間の平日のうち、午前10時から午後0時、午後1時から午後4時30分まで

対象者

令和7年4月1日時点で東久留米市に住民票の登録がある方(転入予定のある方含む)
※転入予定のない方は、現在お住まいの自治体を通じてのみ受け付けます。
 入園について相談したい場合は、事前に利用者支援員や保育・幼稚園係までご相談ください。

予約方法

  1. 「東久留米市子育て支援課 入所申請窓口予約フォーム」から予約

  2. 電話予約
    予約の連絡は子育て支援課保育・幼稚園係(電話042-470-7745)へ。

窓口申請の受付会場

東久留米市役所2階 204会議室

窓口申請をご利用の方へお願い

3 オンライン申請

マイナポータルの「ぴったりサービス」を用いたオンライン申請については、以下のページをご覧ください。
※転入予定のない方は、「ぴったりサービス」の利用対象外です。

保育施設入所申請の要件

保護者が次のいずれかに該当し、保育の必要性のある場合

  1. 家庭の外または中で仕事をしている場合
    (月に48時間以上(週3日以上1日4時間以上)就労していることが最低基準となります)
  2. 出産前後の場合(出産予定月とその前後2か月間の、計5か月以内)
  3. 病気、負傷、障害がある場合
  4. 長期療養中や、障害のある方の看護、介護にあたっている場合
  5. 災害(火災、震災、風水害等)の復旧にあたっている場合
  6. 求職活動や起業準備を行っている場合
  7. 就学している場合(職業訓練校・大学・専門学校等)
    (カルチャーセンターや、通信教育・eラーニング等での学習は要件とはなりません)
  8. その他、上記に類する状態として市が認める場合

前記1から8のいずれかに該当しており、集団保育が可能で日々通所が出来ることが必要です。
要支援児保育・医療的ケア児の保育についても同様です。
「集団生活を体験させたい」「幼児教育の場として利用したい」という理由だけでは対象になりません。

提出書類

すべての方に必要な書類

  1. 東久留米市 子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書[市様式]
  2. 健康状況等調査書[市様式] ※申請児童1人につき1枚必要です
  3. 確認票[市様式]

申請する保護者の状況により必要となる書類

保護者の状況 必要書類
就労 就労証明書[市様式]
就労のうち
自営業(専従者含む)や会社経営、内職、等
  1. 就労証明書[市様式]
  2. 直近の確定申告書の写し等
  3. ※2の提出ができない場合は「開業届」、「営業許可書」、各種契約書の写し等業務内容が確認できるもの
  4. タイムスケジュール表[市様式]

就労のうち
単身赴任の場合

※右記4点おそろえください

  1. 就労証明書[市様式]
  2. 住民票、免許証の住所欄の写し等住所の変更がわかる書類
  3. 赴任先の居住実態がわかる書類(光熱水費等公共料金請求書等)
  4. 単身赴任をしていることがわかる書類(職場からの辞令、単身赴任手当等が記載されている給与明細等)
出産
※出産予定月の前後5か月にあたっている方が対象です

母子健康手帳の表紙と分娩予定日記載ページの写し

疾病・障害

※右記いずれか1点おそろえください

  1. 医師の診断書(様式はありません)
    ※保護者が子を保育することが難しい状態であること、完治までの期間、通院の頻度、服薬の有無などについて記載のあるもの
  2. 障害者手帳等の写し

看護・介護等

※右記2点おそろえください

  1. 要介護者の診断書や障害者手帳等の写し等、看護・介護が必要なことがわかる書類
  2. 介護にあたる人のタイムスケジュール表[市様式]
就学中(見込み含む)
  1. 在学証明書
    ※入学見込みの場合は「入学許可書」等、入学を証明できるもの
  2. 時間割表
求職(就労内定がある) 就労証明書[市様式]
※出産や疾病を理由に一度退職した職場に復帰する場合は、備考欄に以前勤務していた期間を記入の上、就労していた当時の源泉徴収票の写し等、その職場で勤務していたことが確認できる書類を添付
求職中 提出書類はありません

世帯の状況等により提出が必要な書類 

世帯の状況 提出書類
ひとり親世帯の方 児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本
離婚前提の別居中で離婚調停中の方 離婚調停(裁判)を証明する書類
入園申し込みのお子さんを認可外保育施設等に預けている方 認可外保育施設等入所証明書[市様式]
同居者に障害児(者)がいる方 各種障害者手帳の写し、特別児童扶養手当証書の写し、障害基礎年金を受給していることがわかる書類
※上記のうち、いずれか一点
生活保護を受給している方 生活保護受給証明書
令和6年1月1日現在、東久留米市民でなかった方 令和6年度住民税課税・非課税証明書
※令和6年1月1日に住民登録のあった自治体で発行されます
令和7年4月1日までに転入予定で申請の方
  1. 転入誓約書[市様式]
  2. 賃貸契約書や土地売買契約書の写し
    ※契約者氏名と転入先住所の分かる部分が必要です
0歳児の仮申請をする方
  1. 仮申請時
    母子健康手帳の表紙と分娩予定日記載ページの写し
  2. 本申請時
    母子健康手帳の出生届提出を証明するページの写し
    健康状況等調査書[市様式]

入所希望施設の追加・変更

申請書に記載した保育施設の希望を追加・変更したい、または複数児童を申し込む際の組み合わせを変更したいときは下記期限までに「入所希望保育施設変更届」を提出してください。
申請は郵送、窓口、またはオンライン申請で承ります。
※「入所希望保育施設変更届」提出に伴う窓口申請の事前予約は不要です。

4月(一次)申請の希望施設追加・変更受付締め切り

令和6年12月18日(水曜日)※消印有効(窓口での提出は午後5時まで)

締切日以降に「入所希望保育施設変更届」を提出された場合は、4月(二次)の利用調整分から反映となります。
(※入所希望施設の追加・変更にあたっては、受入予定数表を参考にご検討ください)

0歳児(出産予定者)の仮申請

5月以降の入所申請には、仮申請制度はありません

対象となるお子様

分娩予定日が判明しており、令和7年4月1日時点で生後57日目に達する予定の子
令和7年2月3日(月曜日)までに分娩予定となっている方

申請期間

令和6年11月6日(水曜日)から令和6年12月18日(水曜日)※消印有効

窓口申請をご希望の場合は、通常の申請と同様の期間で承ります。
事前予約が必要ですのでご注意ください。

申請の方法

  1. 前記受付期間に仮申請をする。(申請書の提出方法については通常の申請と同様)
    保育施設入所希望児童欄に「保護者氏名(仮申請)」と記載して申請します。
    そのほか、申請に必要な書類等は通常の申請と同様です。
  2. 令和7年2月14日(金曜日)午後5時までに本申請をする
    出生届を提出後、子育て支援課(市役所2階)で本申請をします。

注意事項

  1. 仮申請された方で入所内定した場合でも、実際の出生日が令和7年2月4日(火曜日)以降の場合は、令和7年4月1日に生後57日目に達しないため、仮申請と内定は取り消しになります。
  2. お子様がお生まれになった後、期日までに本申請が無い場合も、仮申請と内定は取り消しとなりますのでご注意ください。
  3. 5月1日付入所をご希望の場合は、お子様のお名前で再度申請が必要です。5月以降の入所は通常通りの利用調整となります。

要支援児保育申請

申請前に、子育て支援課までご相談ください。

対象となるお子様

心身に障害や発達の遅れがあり、集団保育が可能と医師から診断を受けているお子様。
 

申請期間

令和6年11月6日(水曜日)から令和6年12月4日(水曜日)まで
要支援児保育申請の受け付けは一次申請期間のみとなります。希望する方は上記期間に必ず申請してください。

必要書類

  1. 要支援児保育申込書[市様式]

  2. 要支援児保育現況調査書[市様式]

  3. 医師の診断書(病名、病状等のほか、集団保育が可能な旨記載されているもの)

  4. 手帳の写し(各種手帳が発行されている方)

  5. そのほか、入所申請書等の必要な書類等は通常の申請と同様

要支援児保育申請の注意事項

  1. 申請後は必要に応じて保護者、お子様と市で面談を行った後「市要支援児保育審査会」で特別な職員配置の必要性等について検討します。なお、面談や要支援児保育審査会の内容は、入所利用調整には影響しません。
    ※要支援児保育が認定されても保育施設入所の内定が確約されるわけではありませんのでご注意ください。

医療的ケアが必要な児童の保育について

医療的ケア児(日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童)の保育を希望する場合は事前にご相談いただく必要があります。
ご相談される際は以下のページをご覧ください。

4月1日までに東久留米市へ転入予定の方

4月1日までに東久留米市へ転入予定の方は、対象となっている必要書類を添付し締切日までに東久留米市子育て支援課へ直接提出してください。東久留米市民と同等の基準で審査されます。

申請期間

令和6年11月6日(水曜日)から令和6年12月4日(水曜日)まで ※消印有効

必要書類(転入予定を証明する書類)

  1. 転入誓約書[市様式]
  2. 賃貸契約書や土地売買契約書の写し(契約者氏名と転入先住所の分かる部分)
  3. 世帯全員記載の住民票の写し(続柄記載のあるもの)

注意事項

転入予定のある方であっても、申請受付期限までに転入予定であることを証明できる書類が準備できない場合は、転入予定のない方と同様の取り扱いとなりますので、現在お住いの自治体を通じて申請してください。

申請に関するおねがい

  1. 入所利用調整は先着順ではありません。窓口申請は予約制ですがお待ちいただくこともあります。申請の際は郵送、子育て支援課設置の申請書受付ポスト、オンライン申請をぜひご活用ください。
  2. 転出などで、他市区町村の認可保育施設入所をご希望の方は、随時子育て支援課(市役所2階)で受け付けます。
    ただし、各自治体で申し込み方法や締切日が異なりますので、あらかじめご確認の上、早めに申し込んでください。
  3. 電子メール、ファクス等での入所申し込みはできません。

入所の決定

提出していただいた申請書等から、お子様の保育の必要性を調査し、受け入れ人員数に欠員がある場合、保育の必要性の高い方から決定します。

4月(一次)入所申請者の、利用調整結果通知は2月上旬ごろ発送予定です。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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