ページ番号 1029862 更新日 令和8年10月7日
令和8年10月5日、柳泉園組合、清瀬市、東久留米市、西東京市及び東村山市の5団体は、「柳泉園組合への東村山市加入に関する協定書」及び「東村山市の経費の負担に関する覚書」を締結しました。
令和7年4月21日に東村山市から柳泉園組合への加入協議の申入れがなされて以降、柳泉園組合・東村山市加入協議会において、持続可能なごみ処理体制の構築に向けた検討・協議を重ね、協議が調ったことから、本協定の締結に至ったものです。
| 東村山市加入期日 | 令和9年4月1日 |
|---|---|
| 東村山市燃やせるごみの搬入開始 | 令和10年4月1日 |
| 東村山市燃やせるごみ以外の搬入開始 | 柳泉園組合が今後計画する新清掃施設の稼働時から |
| ごみの分別 | 東村山市は、関係市と統一するよう努める |
| 加入負担金など | 「東村山市の経費の負担に関する覚書」により定める |
なお、本協定は、地方自治法第290条に基づく清瀬市、東久留米市、西東京市及び東村山市の各市議会の議決をもって有効となるもので、各市議会の議決を経て令和9年4月1日の東村山市の柳泉園組合加入を目指します。
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環境安全部 ごみ対策課 管理係
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