ページ番号 1027219 更新日 令和7年8月6日
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「当初調整給付」)の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付支給額に不足が生じる方等に対し、「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)を支給します。
令和7年1月1日時点で東久留米市に住所を有する方で、以下「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
対象となりうる方の例
次の要件をすべて満たす方
対象となりうる方の例
「不足額給付時 調整給付所要額」(下図A)が「当初調整給付額(令和6年)」(下図B)を上回る額
[画像]支給額(102.2KB)【調整給付所要額】(1)と(2)を合算し、1万円単位に切り上げた額
(1) 所得税分定額減税可能額(※1)−令和6年分所得税額((1)<0の場合は0)
(2) 住民税分定額減税可能額(※1)−令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
(※1)定額減税可能額
・所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数(※2)
・住民税分定額減税可能額:1万円×減税対象人数(※2)
(※2)減税対象人数
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」(国外居住者を除く)
原則1人あたり4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
「同意書」又は「確認書」を8月末頃より順次発送いたします。
過去に東久留米市で実施した重点支援給付金事業等で利用した口座、または公金受取口座を把握できる方に対して、「同意書」をお送りします。
同意書が届いた方は、原則手続き不要で振り込まれます。
なお、以下に該当する方は別途手続きが必要です。
・振込口座を変更したい
・この給付金を辞退したい
・記載のある支給額に重大な相違がある
この場合は、お手数おかけしますが、重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
給付口座を把握することができない方に対して、「確認書」をお送りします。
「確認書」が届いた方は、手続きが必要です。
確認書記載の二次元コードよりオンライン申請、又は必要書類と併せて同封の返信用封筒で返送してください。
審査を経て振込まれます。
※なお、申請から振込まで概ね1か月程度を要します。
確認書返送期限:令和7年10月31日(金曜日)(必着)まで
申請が必要です。
「申請書」を以下よりダウンロードするか、市役所本庁舎、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)から取得の上、必要書類と併せて下記宛先まで送付してください。
(宛先)
〒203-8555 東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所 総務課重点支援給付金担当 宛
審査を経て振込まれます。
※なお、申請から振込まで概ね1か月程度を要します。
受付期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)(必着)
当初調整給付について
住民税の定額減税について
所得税の定額減税ついて
市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
重点支援給付金コールセンター
電話番号:042−470−7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
設置期間:令和7年7月10日から令和7年11月28日
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総務部 総務課 重点支援給付金担当
電話:042-470-7863(重点支援給付金コールセンター)
設置期間:令和7年7月10日〜令和7年11月28日
受付時間:土曜・日曜日、祝日を除く開庁日の午前8時30分〜午後5時15分
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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