ページ番号 1027055 更新日 令和7年5月15日
住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?
住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届け出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第52条2項)
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