転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか?


ページ番号 1027054 更新日  令和7年5月16日

質問

転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか?

回答

転出証明書がないと新住所地での転入届ができませんので、再交付の申請をしていただく必要があります。

下記に示す理由などにより、新しい住所に転入届を提出できない場合は、市民課窓口に届出人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、再交付の申請をするか、郵送で再交付の申請をしてください。 

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.