法人市民税のあらまし


ページ番号 1000868 更新日  令和1年12月27日


納税義務者

均等割額の税率

資本金等の金額が50億円超の法人

資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人

資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人

資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下の法人

資本金等の金額が1,000万円以下の法人

上記以外の法人等

法人税割額の税率

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

平成26年9月30日までに開始する事業年度

資本金等の金額とは

資本金等の金額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
なお平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から均等割の税率判定基準が下記のとおりになりました。また、法人税割についても均等割と同様の判定基準とします

 

申告と納税

(1)予定申告・中間申告

申告納付期限:事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額
(ア)予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
(イ)中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ケ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

(2)確定申告

申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
※当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

申請書

申請書のダウンロードは下記のページをご覧ください。

公益法人制度と法人市民税の課税について

下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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