ページ番号 1000870 更新日 令和1年12月27日
平成20年12月1日から公益法人制度の改革により、税制面からも民間の公益活動を支えていくため、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人のほか、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。
公益法人の課税については、下記の通りになります。
公益法人制度改革の詳しい内容に関しましては、下記外部リンクをご参照ください。
法人税と同様、法人市民税法人税割においては、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人に対して課税された法人税額を課税標準とする。
法人税法 公益社団・財団法人について収益事業から生じた所得のみに課税するとともに公益目的事業から生じた所得は非課税とする等の措置を講ずる。
また、一般社団・財団法人のうち、営利を目的としないもの又は共益的事業を目的とするもの等一定の要件を満たしたものについては、収益事業から生じた所得のみに課税する。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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