介護サービス利用の手順について


ページ番号 1000330 更新日  令和5年1月24日


介護サービスを利用できる方

  1. 65歳以上で、寝たきりや認知症などの原因により、介護や支援が必要な方。
    ※介護が必要となった原因は、問われません。
  2. 40歳から64歳までで、介護保険の対象となる以下の特定疾病(16種類)が原因により、介護や支援が必要な方。

サービス利用の手順

介護保険の利用を希望する場合は、東久留米市へ要介護認定(要介護認定・要支援認定)の申請を行い、要介護又は要支援認定を受ける必要があります。

なお、既に認定を受けていてサービスを利用している方は、認定の有効期間満了前に、更新申請を行う必要があります。対象となる方には、更新のご案内を個別通知します。

(1)相談する

要介護認定の申請を行う場合、本人又は家族が、申請書に介護保険の被保険者証を添えて東久留米市介護福祉課又は地域包括支援センターへ提出します。なお、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設では、申請の代行を依頼することができます。

 申請に必要なもの

※本人の住所地以外に認定結果通知等を送付希望の場合は、別途「介護保険関係送付先変更依頼書」を提出してください。送付先変更依頼書は東久留米市介護福祉課に置いてあります。

(2)要介護認定・要支援認定

要介護認定の申請後、訪問調査及び主治医の意見書に基づき、公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

(3)認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、東久留米市から認定結果通知書並びに認定結果及び有効期間が記載された被保険者証が通知されます(新規申請の方には、併せて負担割合証も送付されます)。

なお、要介護度に応じて、サービスの支給限度額(1か月)や利用できるサービスなどが異なります。

サービスの支給限度額(1か月)のめやす

要介護度 支給限度額    自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

要介護度:要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1の方が利用できるサービス

要介護度:要支援2、要支援1の方が利用できるサービス

要介護度:非該当(自立)の方が利用できるサービス

認定結果が出る前にサービスを利用したい場合

申請後、緊急その他やむを得ない理由により、すぐにサービスを利用したい場合には、暫定ケアプランに基づき、サービスを受けることができます。ただし、認定結果が「非該当(自立)」となった場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。

なお、暫定ケアプランに基づくサービス利用については、担当の地域包括支援センターへご相談ください。

担当地域:上の原・金山町・神宝町・氷川台・大門町・小山・東本町・新川町・浅間町

担当地域:本町・幸町・中央町・南沢・学園町・ひばりが丘団地・南町・前沢1丁目から3丁目まで

担当地域:前沢4丁目及び5丁目・滝山・野火止・八幡町・柳窪・弥生・下里

基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービスの一部利用について

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のうち、介護予防・生活支援サービスの一部については、要介護認定の申請よりも簡便な手続きである基本チェックリストにより、生活機能の低下が認められた場合、サービスを利用することができます。

サービスの利用を希望する場合は、担当の地域包括支援センターにご相談ください。

基本チェックリストにより、生活機能の低下が認められた方が利用できるサービス

※訪問介護において、身体介護の利用を希望する場合又はサービスを利用される方に認知症の症状がみられる場合は、要介護認定の申請をご検討ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


福祉保健部 介護福祉課 地域ケア係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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