木造住宅耐震改修助成制度【令和7年度の受付を終了しました】


ページ番号 1008066 更新日  令和7年6月9日

耐震改修の助成を申請したい


制度の概要

 木造住宅耐震改修とは、地震に対する旧耐震基準の住宅の安全性を確保するための工事を行うものです。
市では、旧耐震基準の木造住宅の耐震改修に要した費用の一部を助成しています。          

   

令和7年度木造住宅耐震改修助成の申請について

令和7年4月から施行される建築基準法の改正に伴い、耐震改修工事の内容によっては確認申請手続きが必要となります。これにより令和7年度から木造住宅耐震改修助成金の申請方法を以下のように変更します。

確認申請手続き有無の確認

助成金の申請前に、耐震改修工事が確認申請手続きの対象となるかを確認する必要があります。確認申請が必要な工事の場合、確認申請の手続きを完了させてから助成金の交付申請を行ってください。

申請期間と受付方法

(1)第一次受付期間:受付を終了しました

・第一次受付で予算の範囲を超えたため、公開抽選を行いました
 

(2)第二次受付期間:受付を行いません

・第一次受付で予算の範囲を超えたため、第二次受付は行いません

[画像]パンフレット(149.9KB)

助成金額

耐震改修に要した費用(消費税を除く)の3分の1以内(千円未満は切り捨て)かつ、100万円を限度とします。
なお、助成金の交付は、予算の範囲内で、同一の住宅に対して1回を限度とします。

助成対象住宅

以下のすべての条件に該当する住宅に限ります。

対象となる工事

耐震診断を行った結果に基づき構造耐震指標Iw値が1.0以上となるよう補強を行う工事
※耐震改修と一緒に実施するリフォーム工事、住宅の除却および建て替えについては助成対象外です。

助成対象者

以下のすべての条件に該当する方に限ります。

助成手続きの前に

  1. 建築士に構造耐震指標Iw値1.0以上を確保できる補強設計を依頼します。
  2. 工事を施工業者※1に、及び耐震改修結果報告書の作成を診断機関※2に依頼します。
    ※1 施工業者とは建設業法第3条に規定する建築工事業許可を得た会社を指します。
    ※2 耐震改修結果報告書を作成する診断機関とは下記の(ア)〜(ウ)を指します。

申請先

5階 都市建設部 施設建設課 6番窓口

助成手続きの流れ

注意1:交付決定前に契約された場合は助成が受けられませんのでご注意ください
 注意2:申請前に今回の耐震改修工事で確認申請の手続きが必要かどうか建築士に確認をしてください
注意3:確認申請が必要な工事の場合、確認申請の手続きを完了させてから交付申請を行ってください

助成金交付申請書提出(各1部)

書類取得先

助成金交付決定通知書発行
木造住宅耐震改修助成金の交付が決定した方には、「助成金交付決定通知書」(様式第3号)をお渡しします。

耐震改修工事内容の変更や中止をするとき

 助成金の交付決定の通知を受けた後に、耐震改修の内容を変更又は中止するときは、助成金変更等申請書を提出してください。

助成金変更等承認通知書発行
変更申請があった場合は、その内容を審査し、耐震改修の変更又は中止を承認した方には、「助成金変更等承認通知書」(様式第6号)をお渡しします。

耐震改修の実施

耐震改修を実施してください。
工事完了後、診断機関から

施工業者から

を受け取ってください。

助成金交付請求書提出(各1部)

助成金交付額確定通知書発行
木造住宅耐震改修助成金の交付が確定した方には、「助成金交付額確定通知書」(様式第8号)をお渡しし、助成金交付請求書(様式第7号)に記載した指定口座に助成金を振り込みます。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 保全計画・建築担当
電話:042-470-7756
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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