東久留米市マンション管理適正化推進計画


ページ番号 1022332 更新日  令和5年10月31日


 マンション管理適正化法第3条の2第1項の規定に基づき、令和5年10月に「東久留米市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

管理計画の認定制度

 東久留米市マンション管理適正化推進計画の策定に伴い、東久留米市内のマンションの管理計画が次の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、認定を受けることができる制度です。

認定を受けるには

 認定申請を受けるには、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」から申請をしてください。

 また、「管理計画認定手続支援サービス」には利用料が費用になります。詳細については、公益財団法人マンション管理センターのホームページでご確認ください。

認定の有効期間

 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。 

変更認定申請

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービスは利用できないので、市にご相談ください。

 なお、変更認定申請に際しては、費用はかかりません。

その他

助言・指導及び勧告について

 次の基準にあてはまるマンションに対して、市が必要な助言・指導及び勧告を行い、マンションの管理の適正化を図ります。

マンションに関する相談先について

 東京都において各種マンションに関する相談先として「分譲マンション総合窓口」が設置されています。

 その他、東京都のマンションの管理に関する各種情報等について、マンションポータルサイトでご確認いただけます。


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
電話:042-470-7782
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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