ページ番号 1028720 更新日 令和8年3月11日
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年4月1日に施行されます。
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
下記についてポータルサイトに記載がありますのでご確認ください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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