高校生等医療費助成制度(マル青)


ページ番号 1021559 更新日  令和6年4月8日


高等学校就学期のお子様(以下「高校生等」という。)が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。
(高等学校就学期:15歳の4月1日から18歳の3月31日まで)

対象となる方

市内に住所が有り、健康保険に加入している高校生等を養育している方。
高校生等とは高等学校の就学期にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
また、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。

所得制限があります。下記「所得制限について」をご覧ください。

 

対象とならない方

高校生等が次のいずれかに該当するときは対象になりません。

助成範囲について

入院

医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。

通院

医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。

※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。

(1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの

注意 以下の場合は医療証を使用しないでください。

申請・手続き方法

高校生等医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。ご来庁、または郵送によるお手続きが可能です。

※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。

この手続きに必要なもの

上記以外にも必要なものがある場合があります。

助成の受け方

医療保険を扱う医療機関の窓口にて、電子資格確認を受ける場合には医療証を、電子資格確認を受けない場合は健康保険証と医療証を一緒に提示し、受診します。

※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、一旦医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、後日領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。(申請方法は「医療助成費の払い戻し方法」をご覧ください。)

医療助成費の払い戻し方法

次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。

この手続に必要なもの

※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。

申請日の翌月末にご申請の銀行口座に振込みます。

郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)

治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(コピー可)」と必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。

また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
 

健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。

都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意

東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。一旦医療機関にて自己負担分3割をお支払い頂き、後日保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。

医療証の再交付

次のような場合には医療証を再交付できます。

この手続きに必要なもの 

医療証の更新について

マル青医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。年度更新を行い所得超過となった方には、資格喪失通知書を送付します。

また、高校生になるとマル子医療証からマル青医療証に切り替わります。マル子医療証を持っている新高校1年生には、3月下旬にマル青医療証を郵送します。

所得制限について

高校生等医療費助成制度については所得制限があるため、申請者の所得額が所得制限限度額未満であるときに本制度の対象となります(所得制限限度額は義務教育就学時医療費助成制度と同じ基準です。)

注意 

所得制限限度額超過等により現在医療証をお持ちでない方で、10月以降の医療証の交付を希望される方は、9月中に申請を行ってください。前年中の申請者の所得を確認し、所得制限限度額未満の方には新しい医療証を、所得制限限度額以上の方には却下通知を送付します。

申請月と判定対象所得の関係

申請月:1月〜9月

申請月:10月〜12月

高校生等医療費助成 所得制限限度額

 
扶養親族等の人数 所得制限限度額(未満)     
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人以上 1人につき38万円加算    

注意

  1. 「所得」とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−10万円の額、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額です。
  2. 年少扶養(16歳未満)も扶養親族等の数に換算します。
  3. 配偶者控除(同一生計配偶者)を受けている場合は扶養親族等の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族等の数に含みません。

所得制限額に加算する金額

所得額から控除できる金額

その他

次のような場合には届出をお願いします。

この手続きに必要なもの

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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