母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金


ページ番号 1000462 更新日  令和5年8月7日


母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する際に、修業期間中の一定期間について生活の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了時には高等職業訓練促進修了給付金を支給することで、資格取得を促進し、母子家庭又は父子家庭の経済的自立を図ることを目的とします。

対象となる方

20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。

注1)令和4年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合については、6か月以上の修業を支給対象とします。詳細は児童青少年課へお問い合わせください。

講座の申し込み前に支援員と面談が必要となります。その際に支給が可能であるか確認をさせていただきます。

支給対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、その他上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格

支給期間

修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間

支給額

申請方法

講座の申し込み前に窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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