福祉資金の貸付(東京都母子及び父子福祉資金貸付・東京都女性福祉資金貸付)


ページ番号 1000460 更新日  平成30年8月21日


東京都母子及び父子福祉資金貸付

対象となる方

都内に6カ月以上住んでいる母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満の子どもを扶養している方

(注意事項)

内容

申請方法

事前に予約のうえ、窓口でご相談ください。

東京都女性福祉資金貸付

対象となる方

都内に6カ月以上住んでいる配偶者がいない女性で、次の1又は2に該当する方

  1. 親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし)
  2. 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方または婚姻歴のある40歳以上の方

注意:貸付には審査があり、貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる方が対象となります。

内容

申請方法

事前に予約のうえ、窓口でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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