ページ番号 1000456 更新日 令和6年1月23日
義務教育就学前の乳幼児が病院等で診療を受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
出生日、転入日の翌日から数えて30日以内に申請してください。
注意
児童手当は出生日、転入日の翌日から数えて15日以内です。ご注意ください。
東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
医療保険の自己負担額を助成します。
医療保険を扱う医療機関の窓口にて、健康保険証と医療証を一緒に提示し、受診します。
※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。
(申請方法は「医療費の払い戻し方法」をご覧ください。)
乳幼児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。
ご来庁、またはご郵送によるお手続きが可能です。
申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。
※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
その他の要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。
※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。
申請日の翌月末に申請いただいた銀行口座に振込みます。
郵送での提出も可能です。
(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(コピー可)」と上記の必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。
また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
※小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、ご加入の保険組合にお問い合わせください。
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と上記の必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。
東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。医療機関にて自己負担分2割をお支払い頂き、保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。
次のような場合には医療証を再交付できます。
次のような場合には窓口にて届出をお願いします。
医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。
また、小学生になるとマル乳医療証からマル子医療証に切り替わります。マル乳医療証を持っている新1年生には、3月下旬にマル子医療証を郵送します。
ただしマル子医療証は所得制限があるため、所得超過となった方には資格喪失通知書を送付します。所得制限については、義務教育就学児医療費助成制度(マル子)のページをご覧ください。
下記リンクをご参照ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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