ひとり親家庭住宅手当(市の制度)


ページ番号 1000455 更新日  令和3年6月1日


平成28年6月1日からひとり親家庭住宅手当の所得制限限度額が変わりました

対象となる方

18歳未満のお子さま(又は20歳未満で児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の障害の要件で認定を受けたお子さま)と同居するひとり親家庭等であって、次の要件を満たす方。

  1. 自らが居住する民間賃貸住宅を賃借し、その賃借料を支払っている方
  2. 所得制限限度額未満の方
  3. その他で住宅にかかる公的扶助を受けていない方

注意:ここでいう民間賃貸住宅とは、公営住宅のほか、社宅、官舎、寮、独立行政法人都市再生機構住宅(UR賃貸住宅)、及び元配偶者、三親等以内の親族が所有する住宅を除く市内に所在する賃貸住宅を指します。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 所得額
0人 1,920,000円未満
1人 2,300,000円未満
2人 2,680,000円未満
3人 3,060,000円未満
4人 3,440,000円未満
5人 3,820,000円未満

所得から控除する金額

手当額(月額)

3,500円

支給方法

支給は申請日の属する月分からとなります。

支払い月は年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の15日頃(金融機関により若干前後します)に、前月分までをお届けの口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 借家賃貸借契約書の写し
  2. 申請者名義の口座のわかるもの

注意:その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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