認可外保育施設等を利用する方の保育料に対する補助について


ページ番号 1027780 更新日  令和7年10月9日


認可外保育施設入所児童保護者助成金

認可外保育施設入所児童保護者助成金は、認可外保育施設等に通うお子さんの保育料の負担を軽減するための助成制度です。本助成金の申請にあたっては、「保育の必要性の認定」の有無を問いません。
※この助成金は東京都の補助事業を利用して行われています。内容が変更となる可能性がございますので、ご了承ください。

1.対象施設

(1)東京都認証保育所

(2)定期利用保育施設(都内)(現在、市内には該当施設はございません。)

(3)企業主導型保育施設

※(2)(3)は「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。証明書の交付については、各施設にご確認ください。

2.対象となる方

以下(1)〜(3)のすべてを満たしている方が対象です。
(1)1の対象施設を利用していること
(2)市内に居住していること
(3)無償化対象児童の場合、無償化の給付費※を上回る保育料負担があること
 ※0〜2歳児クラス(住民税非課税世帯に限る)は月上限42,000円、3〜5歳児クラスは月上限37,000円

3.対象経費

保護者が認可外保育施設等に支払う月ごとの利用料および給食費(延長保育料を含む)。

※入園料や教材費、行事費等は対象外です。

4.対象の補助額

補助金の額は、3.対象経費と4.対象の補助額を比べ、低い方の額となります。

令和7年9月から(東京都の補助事業の見直しに伴い、上限額を拡充しました。)

年齢

課税状況

上限額(1人あたり)

0〜2歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの)

住民税課税世帯

月額80,000円

住民税非課税世帯

月額38,000円

3〜5歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの)

住民税課税・非課税を問わない

月額40,000円

令和7年8月まで

年齢

課税状況

区分

上限額(1人あたり)

0〜2歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの)

住民税課税世帯

第1子

月額10,000円

第2子以降

月額27,000円

住民税課税世帯

第1子

月額10,000円

第2子以降

月額25,000円

3〜5歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの)

住民税課税・非課税を問わない

 

第1子

月額10,000円

第2子以降

月額20,000円

5.提出書類及び提出先

提出書類

東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付申請書

※年度に1回の提出です。

提出先

東久留米市子ども家庭部子育て支援課(窓口へ持参または郵送)

※郵送の場合は、郵送料をご負担ください。

※利用施設で取りまとめている場合は、利用施設にご提出いただいてもかまいません。(市内の認証保育所、市内の企業主導型保育施設は全て施設で取りまとめています。)

6.補助の実施方法

市内認証保育所、市内企業主導型保育施設

代理受領(保護者に支給すべき額を、施設が保護者に代わり市から受領し、その分、保護者が施設へ支払う額が減る方法)

上記以外の施設

代理受領もしくは、半年に1回の償還払い(保護者が一度全額利用料を支払い、市から保護者へ後から口座振り込みにて支給する方法)。償還払いの場合は、前期と後期の2回に分けて、指定の口座に振り込みます。

償還払いのスケジュール等
  対象月 振込予定日
前期 4月〜9月 11月末
後期 10月〜3月 5月末

7.様式等ダウンロード

関連リンク

認可外保育施設等に通われている方に対しての補助は、「認可外保育施設入所児童保護者助成金」以外では無償化の制度があります。利用には一定の条件があります。詳しくは、下記リンクより「認可外保育施設等の無償化について」をご覧ください。


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このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 子育て支援課 施設給付係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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