幼児教育・保育等の無償化について


ページ番号 1012296 更新日  令和6年4月1日


保育所、小規模保育・家庭的保育等地域型保育事業の無償化について

保育料

給食食材料費

※1 詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください

認定こども園・新制度幼稚園の無償化について

幼児教育を利用(教育給付1号認定)の場合

保育料

預かり保育の利用料

給食食材料費

※1 詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください

保育を利用(保育給付2号・3号認定)の場合

保育料

給食食材料費

※1 詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.16)をご覧ください

新制度に移行していない幼稚園の無償化について

保育料

預かり保育の利用料

給食食材料費

※1 詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください
※2 「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレット(P.24)をご覧ください

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、園によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、市にご確認ください。

認可外保育施設等の無償化について

保育料

(注1)認可保育所、認定こども園等を利用していない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります ので、市にご確認ください。
(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注4)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。(令和6年9月30日まで)

対象施設・事業一覧

施設等利用給付認定申請書・変更届

関連リンク


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このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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