ページ番号 1027736 更新日 令和7年10月7日
連絡先: 子ども家庭部 児童青少年課
電話 042−470−7735
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。また、保育所等の職員にはこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。これらの虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、速やかに通報をお願いします。
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
※日々保育の現場において行われる行為は、仮にその一つ一つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りのなかで改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になりえるものであり、日々の行為の延長に虐待があると解されます。
子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
電話:042-470-7735
〒203-8555
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