学童保育所や児童館における虐待が疑われる事案に関する相談等について


ページ番号 1027736 更新日  令和7年10月7日


学童保育所や児童館において、虐待が疑われる事案がございましたら、下記窓口までご相談ください。

 連絡先: 子ども家庭部 児童青少年課

      電話 042−470−7735

保育所等における虐待

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。また、保育所等の職員にはこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。これらの虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、速やかに通報をお願いします。

「保育所や幼稚園等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月 こども家庭庁・文部科学省)抜粋

(1)身体的虐待

保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

※日々保育の現場において行われる行為は、仮にその一つ一つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りのなかで改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になりえるものであり、日々の行為の延長に虐待があると解されます。

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このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
電話:042-470-7735
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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