ページ番号 1022854 更新日 令和7年10月1日
連絡先: 子ども家庭部 子育て支援課
電話 042−470−7745
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。また、保育所等の職員にはこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。これらの虐待を受けたと思われるこどもを発見した方は、速やかに通報をお願いします。
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
幼稚園及び特別支援学校幼稚部、認定こども園においては、園児の心身に重大な危険が生じ、または生じるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。
※日々保育の現場において行われる行為は、仮にその1つ1つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になりえるものであり、日々の行為の延長に虐待があると解されます。
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
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