ページ番号 1027668 更新日 令和7年9月24日
入院や施設入所等のやむをえない理由により「予防接種実施依頼書」の交付申請をし、東久留米市と委託契約していない医療機関で予防接種を受けた場合、必要書類をそろえて期限内に健康課予防係へ償還払い(払戻し)申請をしてください。
(注)市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。事前にご申請いただいていない予防接種は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
接種日時点で東久留米市に住民登録がある方で、市の発行する「予防接種実施依頼書」に基づき、定期接種を受けた方
定期接種に支払った金額から自己負担額を引いた金額
(助成には限度額があります。詳細は下表をご覧ください)。
「医療機関等に支払った予防接種費用の額」と「定期接種費用限度額」のうち少ない方の金額から、「被接種者の自己負担額」を引いた金額が払戻しの金額となります。(※生活保護受給者・中国残留邦人生活支援金受給者の方は、「医療機関等に支払った予防接種費用の額」と「定期接種費用限度額」のうち少ない方の金額が払戻しの金額となります。)
| 予防接種の種類 | 定期接種費用限度額 | 予防接種を受けた方の 自己負担額 |
|---|---|---|
| インフルエンザ |
5,529円 |
2,500円 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 15,679円 | 6,500円 |
「医療機関等に支払った予防接種費用の額(4,000円)」と「定期接種費用限度額(5,529円)」のうち少ない方の金額:4,000円
予防接種を受けた方の自己負担金額:2,500円
払戻し額:4,000円−2,500円=1,500円
「医療機関等に支払った予防接種費用の額(6,000円)」と「定期接種費用限度額(5,529円)」のうち少ない方の金額:5,529円
予防接種を受けた方の自己負担金額:2,500円
払戻し額:5,529円−2,500円=3,029円
送付先:〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
東久留米市健康課予防係
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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