ページ番号 1023236 更新日 令和7年9月26日
入院や施設入所等のやむをえない理由により、東久留米市と委託契約を締結していない医療機関で予防接種を受ける場合、必ず事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。予防接種後に所定の申請手続きをしていただければ、受けた予防接種の費用を東久留米市が払戻します(ただし補助限度額・自己負担額あり)。
(注)東久留米市は、東久留米市医師会、小平市医師会、東村山市医師会、清瀬市医師会、西東京市医師会と委託契約を締結しているため、上記医師会所属の医療機関以外で予防接種を受ける場合は、「予防接種実施依頼書」の交付申請が必要になります。
(注)「予防接種実施依頼書」を申請せずに実施医療機関一覧に記載の無い医療機関で接種した場合、任意接種となり、接種費用が全額自己負担となりますので、ご注意ください。
(注)予防接種実施依頼書とは、万が一定期予防接種によって健康被害が発生した場合に東久留米市が健康被害救済のための手続きをすることを明らかにする書類です。
予防接種実施依頼書の申請は不要です。
予防接種実施依頼書の申請は必要です。
予防接種実施依頼書の申請は必要です。
予防接種実施依頼書の申請は不要です。
予防接種実施依頼書の申請は必要です。
(注)申請受付から実施依頼書の発行までに1〜2週間程度かかりますので、接種予定日から余裕をもってご申請ください。
送付先:〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
東久留米市健康課予防係
「予防接種実施依頼書」に基づく予防接種を受けた後、予防接種費用償還払い(払戻し)の申請をしてください。申請期限は以下のとおりです。
(注)事前に「予防接種実施依頼書」を発行していない予防接種は、償還払い(払戻し)制度の対象外です
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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