望まない受動喫煙 マナーからルールへ


ページ番号 1013594 更新日  令和4年12月9日


[画像]望まない受動喫煙マナーからルールへのスライド(195.1KB)

望まない受動喫煙をなくすこと、受動喫煙による健康影響が大きい子ども患者等に配慮することであり、施設の類型ごとに対策を実施するものとなっています。

国の改正健康増進法(以後、「法律」という)及び東京都受動喫煙防止条例(以後、「都条例」という)が、令和2年4月1日より全面施行されました。

 

[画像]東京都受動喫煙防止条例のスライド(85.9KB)

学校や医療機関、行政機関、バス・タクシー・航空機などは「第一種施設」と規定され、法律では敷地内禁煙ですが一定の制約のもと屋外に喫煙場所を設置することができるのに対し、都条例では義務教育施設と高校、保育所と幼稚園に限り、屋外にも喫煙場所を設けることができません。

「第二種施設」として、法律では事務所と工場、ホテル・旅館と飲食店、老人福祉施設、船舶・鉄道、国会・裁判所などは、原則屋内禁煙で喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要とされます。

[画像]東京都子どもを受動喫煙から守る条例のスライド(231.6KB)

東京都では別に「子どもを受動喫煙から守る条例」があり、平成30年4月より施行されています。18歳未満の子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。

家庭内や自家用車など、プライベートな空間でも子どもが同室・同乗しているなら禁煙を求めていますし、学校・児童福祉施設の周辺の路上や、小児科及び小児歯科のある病院等の敷地の外周から7メートル以内で、都民は禁煙に努めなければなりません。

受動喫煙防止対策相談窓口等

東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。以下の番号までお気軽にお問い合わせください。

電話番号 0570-069690  月曜〜金曜日(祝日・年末年始除く) 午前9時〜午後5時45分

※相談料は無料ですが、別途通話料はかかります。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 健康課 保健サービス係
電話:042-477-0022
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.