ページ番号 1013452 更新日 令和1年6月5日
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月25日に健康増進法の一部が改正されました。今後、段階的に施行されます。多数の者が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理について権限を有する者が講ずべき措置等を定めています。
詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
福祉保健部 健康課 保健サービス係
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