ページ番号 1019380 更新日 令和4年5月9日
「動物のフンやおしっこで困っています」市には、このような相談が多く寄せられます。
飼い主のいる動物(ペット)は、飼い主のみなさんへ「散歩のルール」を、広報ひがしくるめ(広報紙)やチラシなどで周知啓発しています。
それでも飼い主のマナーが守られず、ペットのおしっこやフンでお困りの方へ、市では以下の方法をご案内しております。
飼い主のいない動物は、人が住むようになる前からその地域で暮らしている野生動物(狸やハクビシンなど)や、人が持ち込んで繁殖した動物(野良猫やアライグマなど)の行動は抑制することができません。マーキング行為として、同じ場所で繰り返し排泄することが多くあります。
野生動物や野良猫などへは、近寄らせない対策をすることをお勧めしております。
※動物の個体によっては効果がない場合もあります。いろいろな種類をお試しください。
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環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
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