ハクビシンやタヌキなどの野生動物の相談


ページ番号 1000794 更新日  令和3年1月21日


ハクビシンやタヌキは都内に生息する野生動物で、市にも目撃情報や被害相談が寄せられています。

特に、ハクビシンによる以下の相談が増加しています。

ハクビシン等の野生動物を見かけたら、近づかず、エサをあげたりしないでください。

ハクビシンの特徴

「白鼻芯(はくびしん)」と書き記すとおり、鼻筋に白い線が芯のようにとおっているジャコウネコ科の小動物で、日本列島のほぼ全域に生息している外来種です。

タヌキの特徴

 沖縄を除く日本全土に生息しており、基本的には森林などの自然が多い場所で生活していますが、住宅地の側溝等もねぐらとしています。臆病な性格で、人家に住み着くことは稀です。

アライグマの特徴

 北米大陸原産の中型の哺乳類で、日本にはペットとして持ち込まれました。しかし、力の強さや気性の荒さから、ペットとして飼われていたものが捨てられたり、逃げだしたりして野生化し、日本各地で繁殖しています。外来生物法に基づく特定外来生物に指定されています。

まずは自己防除対策を

 ハクビシンやタヌキなどは「鳥獣保護法」により保護され、市による捕獲は行っておりません。ハクビシンやタヌキを見かけたら、えさをあげたり、近寄ったりしないでください。

被害を防ぐために

ハクビシンは、果実を食べたり、子育てのために家屋に住み着くことがあります。

敷地内に入ってきたら

捕獲・駆除について

 鳥獣保護法により捕獲許可をもつ者でないと、捕獲・駆除ができません。

 野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

 市では、野生鳥獣による生活環境等への被害がある場合に、専門の業者を紹介しています。

 住宅街をうろついているという理由で、予防的な捕獲はできません。

タヌキが確保できるほど弱っている場合

 タヌキが確保できるほど弱っている場合は、以下の点に注意して逃げられないように確保した後、東京都までご連絡ください。

詳しくは、東京都多摩環境事務所自然環境課 電話:042-521-2948(直通)平日午前9時から午後5時まで

関連情報

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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