障害者差別解消法


ページ番号 1008076 更新日  平成28年9月1日


障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月1日に、平成25年6月に制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

法律の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為です。例としては下記のようなものが挙げられます。

また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」と呼びます)を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

合理的配慮とは

行政機関や事業者が、その業務を行うに当たり、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としているという意思の表明があった場合に、障害のある方の権利利益を侵害することとならないよう、負担が過重にならない範囲において社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組を行うことです。例としては下記のようなものが挙げられます。

 

障害者差別解消法の改正による「合理的配慮の提供」の義務化について

令和3年5月に障害者差別解消法法が改正され、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されます。この改正により、これまで努力義務とされていた民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。東京都においては、平成30年10月1日施行の「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」により、民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されておりますが、令和6年4月1日より法においても義務になります。

市の取り組み

職員対応要綱の作成

市では職員が障害のある方に対して適切な対応を行うため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱(職員対応要綱)を策定しました。要綱では市職員の障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供、差別解消の推進ための研修体制について定めています。また、障害の特性を理解するとともに、障害者へ適切に対応するため、東京都の障害者差別解消法ハンドブックを活用することとしています。当該ハンドブックに関しましては、下記リンクをご参照ください。

東久留米市障害・難病等啓発事業補助金

障害、難病疾患等に関する理解を促進し、もって障害者差別解消法の理解と制度周知の促進を図ることを目的として、障害者、難病患者等の当事者団体が実施する障害、難病疾患等の啓発事業に対してその事業費の一部を補助します。

補助金の額

1団体5万円を上限

補助金の申請期間

毎年度4月1日から6月1日まで

啓発事業の周知

団体は、補助対象事業において当事者及び当事者以外の市民が参加できるように周知する必要があります。

相談窓口

市の対応における差別に関するご相談

上記以外の差別に関するご相談

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 障害福祉課 管理係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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