障害者優先調達推進方針


ページ番号 1000440 更新日  令和5年10月27日


障害者優先調達推進法とは

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されて、平成25年4月1日から施行されています。

この法律は、障害者就労施設などで就労する障害のある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などが、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

東久留米市障害者優先調達推進方針について

障害者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障害者就労施設などからの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。(同法第9条)

市ではこの規定に基づき、「東久留米市障害者優先調達推進方針」を作成しましたので、公表します。

市内障害者就労施設などが販売・受注可能な作業について(情報リスト)

障害者就労施設などに対する業務発注を促進するために、情報リストを作成しました。

各施設の受注拡大は、そこで働く障害のある方の工賃(収入)引き上げにつながります。 各団体、企業、市民の皆様に、このリストをご活用いただき、各施設への発注をご検討いただくようお願い申し上げます。

障害者就労施設等からの物品・役務等の調達実績

市で障害者就労施設等から物品や役務等の調達を行うものについて、過年度の調達実績を掲載しています。


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 障害福祉課 地域支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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